東京都行政書士会は、
平成30年度・平成31年度・令和2年度・令和4年度・令和5年度の
「東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業」の選定事業者です。
1.法的枠組み
(1)空家法(空家等対策の推進に関する特別措置 法)は、 2015年に施行され、地域の生活環境に影響がある空き家を「特定空家等」と定義し、区市町村が助言・指導、勧告、命令、代執行などの措置をとることがを可能となる。
(2)改正空家法が、 2023年12月13日より施行され放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家等を「管理不全空家等」として、区市町村が指導、勧告することができる。
(3)勧告を受けた場合の影響: 特定空家等だけでなく、勧告を受けた管理不全空家等の敷地も固定資産税の住宅用地特例が解除されます。
(4)命令に従わない場合は、50万円以下の過料が
課されるおそれがある。
2.税制優遇策
(1)空き家の譲渡所得の特別控除について、相続人が、故人ひとりで住んでいた家屋・敷地を相続した場合、一定の要件を満たし、その家屋か敷地を譲渡すると、その譲渡所得から最大で3,000万円が控除される(期間制限あり。
(2)主な要件として、
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋
②相続開始の直前に故人が居住しており、他の居住者がいない
③家屋と土地の両方を相続・遺贈で取得する
④相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡する
⑤譲渡代金が、1億円以下であること
⑥空き家の除却か耐震改修の前の一定期間内に譲渡した場合も適用される
(3)住宅用地特例の解除とは、 空き家を放置し、「空家法」に基づく勧告を受けた場合、固定資産税の特例がなくなる。
これらの対策は、
空き家の発生抑制、
適切な管理、
有効活用を促進が目的です。
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