立会人の必要性は、証人役です。

1.相対取引
個人間あるいは当事者のみの相対(あいたい)で契約や取り決めをするとき、将来誤解が生じないよう、トラブル予防策

2.取引内容の確認
個人間で契約書等書面を作成後、その内容が約束どおり履行されたのか、内容はどのようなものだったのかの確認

立会人の依頼例
1.書類授受の確認
当事者の2人だけで合意文書を作成し締結・履行の確認。

2.物事の確認
普段会話の少ない身内との立会人、隣人との立会人、境界の立会人等また、全く想定しないケースがあるかもしれません。極力個別要望にお応えします。

双方の利益が偏らないようバランスを保つ必要があります。

          

どこに聞けばいいか
まずは、お問い合わせください。

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土日祝日も相談
・研修会、出張等で


臨時休業あり